熱絶縁工事業で建設業許可をとるには?よくある質問と回答を徹底紹介!
「熱絶縁工事で建設業許可が必要となるのはどういう場合?」「この経歴で熱絶縁工事の専任技術者となれる?」など、熱絶縁工事業での建設業許可に関して、疑問が多い事業者の方は多いことでしょう。
この記事では、建設業許可が必要となる熱絶縁工事のケース、この業種で建設業許可をとるための5つの要件や専任技術者の要件、よくある質問に関する回答などを解説しています。
記事の内容は、杉田侑亮事務所の所在地である大阪府の情報を元に執筆しています。一般的な情報としても十分参考にしていただけるので、ぜひ参考にしてください。
建設業許可が必要となる熱絶縁工事は?
熱絶縁工事で建設業許可が必要となるのはどのような工事でしょうか?以下で熱絶縁工事とは何かを解説した上で、建設業許可が必要な場合を解説します。
熱絶縁工事業の定義
熱絶縁工事とは、建物や設備の温度を一定に保つために行う工事のことです。具体的な工事例としては、住宅やオフィスビルの壁や屋根に断熱材を設置することや、冷凍冷蔵庫の内部に断熱パネルを取り付けることなどがあります。
税込500万円以上の熱絶縁工事は建設業許可が必要
熱絶縁工事で建設業許可が必要となるのは、税込500万円以上の規模の工事を請け負う場合です。
建設業許可を取得すれば、特定の技術や経験を持っていることが公的に認められることにもなるため、許可を取得することで自社の信用を高めることができます。また、建設業許可を持っていることで、公共工事や大規模プロジェクトへの参加も可能です。今後事業をさらに発展させるなら、建設業許可を取っておくのが良いでしょう。
熱絶縁工事業で建設業許可をとるには
建設業許可を取得するには、まず5つの要件を満たす必要があります。特にその中の要件の一つである「専任技術者」は、どの業種で許可を取得するかによって、求められる人材の要件が変わってきます。
ここでは5つの基本要件を確認した上で、電気工事業の専任技術者の要件について解説します。
建設業許可の5つ要件を満たす
まず建設業許可を取得するには、どの業種で取得するにしても以下の5つの項目についてそれぞれ要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎・金銭的信用
- 欠格要件
- 建設業の営業所
建設業許可の基本的な要件となる5つの項目の内容や取得の流れになどについては、以下の記事で詳しく解説しているのでこちらも参考にしてください。
建設業許可の基礎知識と大阪府での取得方法をわかりやすく解説!
熱絶縁工事の専任技術者の要件
上記の専任技術者に関する要件は、どの業種(※1)で建設業許可を取るのかによって変わります。
専任技術者とは、建設業の技術的な責任者のことです。専任技術者は、熱絶縁工事業に関する資格や実務経験(※2)を持っている必要があり、営業所で常勤する従業員となります。熱絶縁工事業では、この技術の適切な責任者として専任技術者を確保しなければいけません。
熱絶縁工事業の専任技術者となるための要件は、大まかに以下の4つのパターンです。
◎パターン1:熱絶縁工事に関して10年以上の実務経験がある。
◎パターン2:土木工学、建築学、機械工学に関するいずれかの学科の修了+3年または5年の実務経験がある。
◎パターン3:特定の国家資格等を所有している。
資格の内容によって、一定の実務経験も求められます。
◎パターン4:国土交通大臣に上記と同等以上の知識と技術、技能があると認定される。
専任技術者の要件は一般建設業許可(※3)か特定建設業許可(※4)によっても変わるので注意しましょう。また、専任技術者と認められるには上記の要件を満たすだけでなく、それぞれの内容を証明する書類も必要となります。
熱絶縁工事の専任技術者の要件に当てはまるかどうか詳細に知りたいという方や、ご不明点がある方は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。大阪府だけでなく奈良県や兵庫県など近隣府県での建設業許可や大臣許可取得のご相談もお受けしています。
熱絶縁工事業での建設業許可取得に有効な資格
以下は熱絶縁工事業で建設業許可を取得したい場合に有効な資格の一覧です。資格の種類によっては以下で記載しているように、一定期間の実務経験も必要となります。
- 1級建築施工管理技士【国家資格】
- 2級建設施工管理技士(「仕上げ」)【国家資格】
- 1級土木施工管理技術検定(第1次検定)+3年以上の実務経験
- 1級建築施工管理技士(第1次検定)【国家資格】+3年以上の実務経験
- 1級管工事施工管理技術検定(第1次検定)+3年以上の実務経験
- 1級造園施工管理技術検定(第1次検定)+3年以上の実務経験
- 1級土木施工管理技術検定(第2次検定)+3年以上の実務経験
- 1級管工事施工管理技術検定(第2次検定)+3年以上の実務経験
- 1級造園施工管理技術検定(第2次検定)+3年以上の実務経験
- 2級土木施工管理技術検定(第1次検定または第2次検定)+5年以上の実務経験
- 2級建築施工管理技士(「建築」か「躯体」)【国家資格】+3年以上の実務経験
- 2級管工事施工管理技術検定(第1次検定または第2次検定)+5年以上の実務経験
- 2級造園施工管理技術検定(第1次検定または第2次検定)+5年以上の実務経験
- 技能検定 1級 熱絶縁施工+3年以上の実務経験
- 技能検定 2級 熱絶縁施工+3年以上の実務経験
- 登録保温保冷基幹技能者+2年以上の指導監督的な実務経験
- 登録ウレタン断熱基幹技能者+2年以上の指導監督的な実務経験
熱絶縁工事業の建設業許可に関するよくある質問
熱絶縁工事業の建設業許可に関してよくある質問を解説します。
500万円以上の熱絶縁工事の依頼が入りそうで、これから建設業許可を取得したいのですがどのくらいの時間がかかりますか?
一般的に、建設業許可の申請から取得まで数週間から数ヵ月かかります。500万円以上の熱絶縁工事を請け負う場合、建設業許可は契約を締結する時点で取得しておかなければなりません。もし間違って取得前に契約を締結してしまったら、法律違反となり罰金や懲役が課される可能性があるため、契約を一度解除する必要があります。建設業許可の取得は早めに動きましょう。
熱絶縁工事業だけでなく他の業種の建設業許可の取得も考え中です。一人で複数の専任技術者になることはできますか?
それぞれの業種で専任技術者の要件を満たしていれば、複数の業種の専任技術者となることが可能です。
営業所から遠いところに住んでいる人を専任技術者にしたいのですが可能ですか?
毎日の通勤がしづらいと判断できるほど遠方に住んでいる場合は、建設業許可を申請予定の事業所へ常勤できないと見なされて許可がおりない場合もあります。
大阪で熱絶縁工事業で建設業許可を取るなら杉田侑亮行政書士に
熱絶縁工事業で建設業許可を取得したいと考えているなら、この業種に関する指定の資格や実務経験などを持つ専任技術者が必要となります。ここまで、建設業許可が必要となる熱絶縁工事のケースや、この業種で建設業許可を取るための要件、専任技術者の要件、よくある質問についてなど解説してきました。
より詳細にご相談されたい方や、申請代行を依頼されたい方は建設業許可取得を得意とする行政書士・杉田侑亮事務所にぜひご相談ください。
専門用語の解説
(※1)業種
建設業許可では29業種の区分があり、営業する建設工事の業種ごとに許可を取る必要があります。詳しくは以下の記事の「3.29業種の区分|請け負う工事の種類」をご参考ください。
建設業許可の基礎知識と大阪府での取得方法をわかりやすく解説!
(※2)実務経験
実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験のことです。建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事した経験、現場監督技術者として監督に従事した経験、土工とその見習いに従事した経験なども含まれます。ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれません。
(※3)一般建設業許可
一般建設業許可とは比較的小規模な工事を行うための許可で、原材料と税込で500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。詳しくは以下の記事の「2. 一般建設業と特定建設業|一定額以上の下請の有無」をご参考ください。
建設業許可の基礎知識と大阪府での取得方法をわかりやすく解説!
(※4)特定建設業許可
特定建設業許可とは大規模な工事を行うための許可で、下請け業者に支払う総額が4,500万円以上(建築工事は7,000万円以上)の工事を請け負う場合に必要となります。詳しくは以下の記事の「2. 一般建設業と特定建設業|一定額以上の下請の有無」をご参考ください。
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