外国人労働者の雇用は年々増加しており、身近で外国人労働者を目にするようになった方も多く、自社でも雇用を検討したいとお考えの経営者様も多いのではないでしょうか。
外国人雇用については弊所では東南アジア現地の送り出し機関(主にベトナム、ミャンマー)と連携し、特定技能外国人の人材紹介及び登録支援機関も運営しております。
外国人の雇用には出入国在留管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。但しスケジュールを組むのが難しい場合やまだ言葉がわからない外国人も多いので行政書士が代理で申請書を提出することが認められています。
出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士のみが行える代行業務です。
行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
外国人雇用の手続き内容
①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
⑦就労資格証明書交付申請(転職等)