Q&A
よくある質問
【建設業Q&A】
- 基本的には、毎年決算変更届を提出していれば、基本的には新規の許可と同じです。
1:経営管理責任者(常勤役員等)の常勤性
2:欠格要件に該当しないこと
3:社会保険・労働保険の加入等を検討しながら、申請します。
なお、各種変更届を提出していない場合は、事前もしくは同時に変更届を提出しないと更新ができません。
- 建設業許可の業種には、以下の29業種あります。
土木一式、建築一式、電気工事、管工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上げ工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防設備工事、清掃施設工事、解体工事
- 取締役や個人事業主のほか、経営業務の管理者に準ずる地位にあった者や経営業務の管理責任者の補佐する業務に従事経験がある場合にも、建設業許可の経営業務の管理責任者になれないので、建設業許可を取れません。
また、近年基準が緩められ、
①2年以上役員等の経験かつ5年以上の役員に次ぐ地位にあった経験や、(財務、労務、業務運営に関するもの限定)②5年以上の役員等の経験、かつ建設業に関し2年以上の役員等の経験を有する者で、これらを直接補佐する者(財務、労務、業務運営で5年以上の経験)を置く場合にも建設業許可の申請が可能です。
もっとも、この基準での認定をすることはとても難易度が高いので、都道府県と事前相談をすることをお勧めします。
- 税務署に個人情報の開示手続きをすることで、確定申告書の控えを開示をしてくれます。
- 業種追加可能です。もっとも、資格を持っていても、資格によっては実務経験の証明が必要なものがありますので、資格ごとに検討する必要があります
- 500万円以上の工事をしない場合には、建設業法の違反はないため、建設業許可がなくても問題ありません。
もっとも、元請、取引先や銀行等から建設業許可を取って欲しいと言われる場合がありますので、御社の成長のためにも建設業許可を取得することをおすすめします。
- 本社以外の営業所で、常時建設工事に係る請負契約等を締結する等など、見積り・入札・契約の締結に係る実体的な行為を行う場合には、従たる営業所としてその都道府県での建設業許可の申請をすることができます。
なお、この場合、知事許可ではなく大臣許可での申請となります。
また、それぞれの営業所に、支店長や専任技術者を配置する必要があります。
- 一般建設業の場合、貸借対照表での自己資本500万円以上が必要です。もしくは、500万円以上の預金残高証明書の提示が必要です。
- 経営業務の管理責任者や専任技術者における証明の難易度や、役員数、場合によっては取引先からの資料収集が必要になりますが、書類作成で1週間~1か月程度かかります。
申請後は、通常1か月程度で建設業許可が出ます。
申請手続き、審査期間など、複数の工程があり、3ヶ月程度を目安に準備することが推奨されています。
- 各都道府県のホームページで公開されていますので、そちらからダウンロード可能です。
【大阪府申請書はこちら】
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/r2youshikihoujin.html
- 建設業許可が出てから、5年後に更新が必要です。
- 専任技術者になる方は、常勤でその専ら職務に従事することが必要です。また、社会保険及び労働保険に加入している必要です。
アルバイトでなれないわけではないですが、勤務状況、給与支払状況、人事権の状況等により専任か否かを判断します。
- 独立前に、取締役などの建設業に係る経営業務の管理責任者の経験があれば、建設業許可の申請可能な場合があります。
これらの経験がない場合は、建設業での5年の個人事業主もしくは法人役員の経験をしてから、建設業許可の申請が可能となります。