自動車関連

自動車の登録申請

マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。知人から譲り受けたり、使用先の営業所を変更する場合には自分で手続きをする必要があります。

下記①~③の申請には車庫証明が必要で、平日に運輸局や警察署に2度以上行く必要があります。(地域や申請内容によって車庫証明が省略できる場合もあります。)
①新規登録申請(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)
②移転登録申請(売買等により譲渡、譲受する場合)
③変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合)
④抹消登録申請 等(自動車の使用をやめたり、解体等する場合)

運輸局も警察も平日しか開庁していないため、平日に手続きに行けない場合は行政書士に相談することをお勧めいたします。弊所ではお住まいの地域によっては提携行政書士を紹介させて頂くケースもございます。

ワンストップサービス(OSS)について

自動車を保有するための手続(検査登録、車庫証明、税・手数料の納付)をインターネット上で、一括して行うことを可能としたのが、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)です。これにより、運輸支局や警察署等の窓口へ出向いて行っていた各種手続きをオンラインで行うことができます。現在では全国の都道府県で利用できるため、マイナンバーカードやインターネット環境があれば自分でも自動車関連の手続きをすることが可能です。
弊所は、OSS申請の手続にも対応していますので、ご自身で申請しようとしたけどわからなかった方や手続きを迅速に済ませたい方はご相談ください。

◆OSS(ワンストップサービス)とは
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201203/3.html

封印制度(丁種封印)について

「封印」とは、自動車後面のナンバープレートの左上に取り付けられているもののことを指し、ナンバープレートの取り外し防止を図っています。
自動車はナンバープレートを取り付けないと公道を走ることができないため、通常は陸送業者にお願いして運輸局まで車を運んでもらい、新しいナンバーを取り付けて「封印」をしてもらわなければなりません。

しかし丁種封印制度により、行政書士は自動車の保管場所に出向いて封印を行うことが唯一可能な士業で、自動車を運輸支局に持ち込む必要がありません(出張封印)。
また出張封印を行うことができるのは、研修を受け、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、損害保険に加入し、各陸運支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士だけです。平日以外も対応可能なので平日にお時間の無い方にもご利用していただけます。

弊所では全国の行政書士と提携をしているため、大阪以外の遠隔地の封印にも対応しております。
また、新車購入時以外にも、「ご当地ナンバー」、「大阪・関西万博特別仕様ナンバー」、「図柄入りナンバー」、「希望ナンバー」への交換も出張封印で行っております。

運送業許可

バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。人から報酬をもらい荷物や人を運ぶ事業には必ず必要な許可です。使用する自動車により手続きも異なりますのでどのような事業を始めたいのかをお聞かせいただければ必要な許可をご提案させていただきます。
許可手続としては、以下のような種類があります。

①旅客自動車運送事業許可
②貨物自動車運送事業許可
③特殊車両通行許可
④貨物軽自動車運送事業許可
⑤自動車運行代行業の認定

弊所では年間1500件以上の自動車関連業務を行っています。様々ケースに対応可能ですので是非ご相談ください。